マニフェスト型公開討論会
更新日 2008年06月19日


 

1. マニフェスト関連用語の解説
ローカル・マニフェストとは何ですか
マニフェスト型公開討論会とは何ですか
新聞などで解説されているマニフェストと、リンカーン・フォーラムがマニフェスト型公開討論会で取り扱うマニフェストとでは何が異なるのですか
2. 運営
選挙期間中の公営施設でのローカル・マニフェスト配布が可能な理由を詳しく教えてください 

マニフェスト型の合同・個人演説会で、行政基礎データをスクリーンに投影できますか? 
国政選挙の公開討論会でマニフェストを配布できますか
3.

マニフェスト関連公選法改正(2007年2月)

地方首長選挙の討論会で配布できるローカル・マニフェストは何ですか
国政選挙の討論会で配布できる政党マニフェストは何ですか
5. オプション
公開討論会主催者は、マニフェスト検証大会とどのように関わったほうがいいでしょうか

 



Q.
 
ローカル・マニフェストとは何ですか
 

A.
 
マニフェストには様々な解釈があり、特に「ローカル・マニフェスト」については公職選挙法(2005年5月現在)でも、その存在が想定されていません。そこで、リンカーン・フォーラムでは以下の定義を採用します。

マニフェスト型公開討論会におけるローカル・マニフェストの定義>

 地方首長選挙で当選して首長となったときに、実際にどのような政策や職務執行を地域で行うのかについて、あらかじめその具体的項目や手法等を提示したもの。個々の施策について財源や実施期限が明示され、事後的な検証が可能であることが望ましい。

 



 



Q.
 
マニフェスト型公開討論会とは何ですか
 

A.
 マニフェストを中心的な題材として行う公開討論会をマニフェスト型公開討論会と呼び、次のとおり定義します。

全国の自治体首長選挙、国政選挙に際し、政治的に中立な組織による運営の下で行われる「公開討論会」※1のうち、立候補予定者(もしくは候補者)がそれぞれ有権者に向けて提示する「マニフェスト」に着目し、これを題材として具体的な政策論議に重点を置いて実施されるもの。実施にあたっては、すべての参加者に対して、マニフェスト自体の定義や役割などについて、誰にでも分かりやすい説明が行われたうえで、討論に入ることが望ましい。
※1選挙期間前における候補予定者による討論会、もしくは選挙期間中における合同演説会


 



 



Q.
 新聞などで解説されているマニフェストと、リンカーン・フォーラムがマニフェスト型公開討論会で取り扱うマニフェストとでは何が異なるのですか

 

A.
 
 新聞などでは一般的に「マニフェスト(manifesto)」のことを、「政策の@数値目標、A達成期限、B財源、C実行の手順 を明記した公約」 と解説しており、「政策綱領」「政権公約」などと訳されます。
 ただし、これは政党による選挙が主流であり、個人で立候補するという風土がない英国で使われているマニフェストの定義を直輸入した解釈です。
 英国では地方選でも政党がマニフェストを作成しますが、日本の地方自治体の選挙では政党の公認を受けない個人・無所属の立候補が多く、政党や政策シンクタンクのような政策立案専門組織を持っていないことが普通であるため、上記4つの項目を全て網羅して提示するのは難しいのが現状です。
 そのため、日本の地方選挙でマニフェストを提示する場合、「事後検証可能なもの」であれば、上記4つの基準を必ずしも厳格に適用するのではなく、徐々に適用していくのが望ましいとリンカーン・フォーラムでは考えています。
 



 



Q.
 

 

A.
 

 



 



Q.
 
選挙期間中の公営施設でのローカル・マニフェスト配布が可能な理由を詳しく教えてください
 

A.

1)合同・個人演説会では(個人演説会でも)
2)公営施設で開催する場合
3)【確認団体】が
ローカル・マニフェスを配布するのは禁止
   → 201条の13の第3号で禁止されている

  【企画・運営団体】がローカル・マニフェスを配布するのは可能
   → 201条の13の第3号で「企画運営団体」については
      何も禁止されていない。

です。 
 したがって、合同・個人演説会は、選挙期間中に公営施設でローカル・マニフェストを配布できる、非常に数少ない貴重な機会なのです。このことは、合同・個人演説会のメリットを候補者にアピールできる重要な情報です。
 【マニフェスト型公開討論会マニュアルより】

これは、専門家(一部の選管、弁護士、大学教授、プロの選挙スタッフなど)でもほとんど知らない事実です。その理由は公職選挙法(第201条の13)が非常に難解なためです。

第201条の13は、禁止されていることと、認められていることが複雑に入り組んでいるので、順を追って正しい解釈を解説します。

公職選挙法
 第14章の3 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動
 第201条の13 
----------------------------------------------------
 政党その他の政治活動を行う団体は、各選挙につき、その選挙の
期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に限り、
政治活動のため、次の各号に掲げる行為をすることができない。

ただし、第1号の連呼行為については、この章の規定による政談
演説会の会場及び街頭政談演説の場所においてする場合並び
に午前8時から午後8時までの間に限り、この章の規定により
政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用される自動車の
上においてする場合並びに第3号の文書図画の頒布については
この章の規定による政談演説会の会場においてする場合は、
この限りでない。


1.連呼行為をすること。
2.いかなる名義をもつてするを問わず、掲示又は頒布する
文書図画(新聞紙及び雑誌を除く。)に、当該選挙区(選挙区
がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名
又はその氏名が類推されるような事項を記載すること。
3.国又は地方公共団体が所有し又は管理する建物(専ら職
員の居住の用に供されているもの及び公営住宅を除く。)に
おいて文書図画(新聞紙及び雑誌を除く。)の頒布(郵便等
又は新聞折込みの方法による頒布を除く。)をすること。

----------------------------------------------------

1)【確認団体】(政党その他の政治活動を行う団体)は
  「公営施設」で文書図画を頒布することができない
  (第3号

2)ただし、「政談演説会」の会場だけは、
  【確認団体】が「公営施設」で文書図画を頒布してよい
  (第201条の13の本文

ここで第201条の13の本文で、【確認団体】に文書図画の頒布
が許可されているのは「政談演説会」の会場だけです。
「個人演説会」も「合同個人演説会」も、文書図画の頒布は
許可されていません。

したがって、「個人演説会」と「合同・個人演説会」の会場では、
第3号が生きており、「公営施設」で文書図画は頒布できないのです。

繰り返します。

1)【確認団体】(政党その他の政治活動を行う団体)は
  「公営施設」で文書図画を頒布することができない
  (第3号

です。

ところが、第3号が禁止しているのは
【確認団体】が「公営施設」で文書図画を頒布することです。

【企画・運営団体】が「公営施設」で「文書図画」を頒布すること
については一切禁止していません。

したがって、
「合同・個人演説会」であっても
【企画・運営団体】であれば、「公営施設」で文書図画を
頒布できるのです。

<参考情報1>この条文で規制されている文書図画について

公職選挙法 第14章の3 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動 第201条の13は、【確認団体】が選挙期間中に行ってよい政治活動を規定しています。確認団体は、選挙期間中であっても、選挙運動性が無い文書図画を配布することができます。
したがって、この条文で規制されて文書図画は、候補者陣営が配布する選挙運動のための文書図画のことではなく、選挙運動性が無い文書図画のことです。

選挙運動性が無い文書図画の一例として、純粋に政治活動が目的のローカル・マニフェストが挙げられます。


<参考情報2>
本情報は2005年千葉県知事選で、千葉県選挙管理委員会からご指導いただいたものです。さらに2006年長野県知事選においても長野県選挙管理委員会が追認しています。







Q.
  
国政選挙の公開討論会でマニフェストを配布できますか
 

A.
 
 国政選挙で政党マニフェストを配布できる討論会は、(公示後の)合同・個人演説会だけです。(公示前の)公開討論会では配布できません

- 国政選挙における公開討論会でのマニフェスト取り扱い方針 -
1. 国政選挙で公開討論会(合同・個人演説会含む)を行う場合、
  ・公示前:【政策提言型公開討論会
  ・公示後:【マニフェスト型合同・個人演説会
を推奨する。
2. 国政選挙で、公示前に、政党マニフェストを題材とした
【マニフェスト型公開討論会】行わない。
3. 国政選挙で、公示前に、政党マニフェストを題材とした討論を行う場合は
政党マニフェスト志向型公開討論会】とする。
ただし、公選法の禁止事項があるので、慎重に行うこと。

詳細は、本方針の解説 をご覧ください。

 



 



Q.
 
地方首長選挙の討論会で配布できるローカル・マニフェストは何ですか
 

A.
 2007年2月21日に公選法の一部が改正され、首長選におけるローカル・マニフェストの配布解禁されました。この法改正伴い、地方首長選で配布できるローカルマニフェストは、公開討論会と合同・個人演説会とでは、かなり異なるものになりました。

■地方首長選で配布可能なローカル・マニフェストと討論会形式■

1. 告示前公開討論会
  選挙運動性の無い」マニフェストを配布するマニフェスト型公開討論会として開催できる
  ※1 従来の『マニフェスト型公開討論会マニュアル』は原則として変更なし
  ※2 マニフェストの配布様式はA4版1枚のビラを推奨する
   
2. 告示後合同・個人演説会
  選挙運動性のある」マニフェストビラを配布するマニフェスト型合同・個人演説会を開催できる
   
3. マニフェストの「選挙運動性の有無」に関する理解の重要性
  首長選におけるマニフェストについては今般の法改正以前から告示前に配布が認められていた「選挙運動性の無い」マニフェストと、今般の法改正で告示後にのみ配布が認められた「選挙運動性のある」マニフェストの2種類が存在することになった。
両者の違いを『マニフェスト型公開討論会マニュアル』に従って正確に理解し、公開討論会では誤って「選挙運動性がある」マニフェストを配布しないように十分注意する必要がある。
  ※3 公開討論会で「選挙運動性がある」マニフェストを配布することは違法。
  ※4 JCの場合、違法行為を行うとほぼ確実に公益法人取り消しとなるので十分な注意が必要


    

 

 

 

 


   

 

 

 

 

 

 

■詳細解説■

マニフェスト配布解禁以降のマニフェスト型公開討論会の開催方法留意点

 



 



Q.
  
国政選挙の討論会で配布できるマニフェストは何ですか
 

A.
 
 国政選挙では、(公示後の)合同・個人演説会政党マニフェストを配布できます。一方、(公示前の)公開討論会では政党マニフェストを配布できません

- 国政選挙における公開討論会でのマニフェスト取り扱い方針 -
1. 国政選挙で公開討論会(合同・個人演説会含む)を行う場合、
  ・公示前:【政策提言型公開討論会
  ・公示後:【マニフェスト型合同・個人演説会
を推奨する。
2. 国政選挙で、公示前に、政党マニフェストを題材とした
【マニフェスト型公開討論会】行わない。
3. 国政選挙で、公示前に、政党マニフェストを題材とした討論を行う場合は
政党マニフェスト志向型公開討論会】とする。
ただし、公選法の禁止事項があるので、慎重に行うこと。

詳細は、本方針の解説 をご覧ください。

 



 



Q.
 
公開討論会主催者は、マニフェスト検証大会とどのように関わったほうがいいでしょうか
 

A.
  公開討論会の主催者がマニフェスト検証大会に直接関わることには慎重になるべきです。
なぜなら、
マニフェスト検証大会を開催することは、市長に対しての距離や価値観を主催者も明らかにすることになるので、今後の公開討論会活動に支障が出るからです。特に青年会議所(JC)は、現職とともにまちづくりにに歩もうとしているのですから、JC活動そのものに支障となることがありえます。

 そこで、公開討論会の主催者が公開討論会実施後にマニフェストのフォローを企画する場合は、マニフェストに対して市長と市民とが一緒になって何ができるのかを建設的に討論する討論会やフォーラムの開催を推奨します。

詳細は、「マニフェスト検証大会への公開討論会主催者の関わりについて」 をご覧ください。

 



 



Q.
 

 

A.
 

 



 

 


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