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公開討論会の全容をホームページで公開することは、様々な観点から有益なことです。数年内に、日本のインターネット環境もブロードバンド時代に突入しますので、動画、音声の送受信も一般的になり、テレビやラジオを凌ぐ媒体となるでしょう。しかし、現段階では色々な制限があります。最大の制限は公職選挙法です。
実は公職選挙法では、ホームページなどというメディアは全く想定していなかったので、どのように解釈するかは総務省(旧自治省)選挙課や選挙管理委員会の判断にゆだねられます。ここでは、概ね総務省選挙課と各地の選挙管理委員会で一致している見解を記します。
以下、詳述します。
1.公職選挙法について
選挙期間中に、発言内容や写真をホームページに掲載する行為は、公職選挙法143条-2(文書図画の掲示)に抵触し、違反行為と判断されます。
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公職選挙法
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(文書図画の掲示)
第143条 選挙運動のために使用する文書図画は、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては第1号、その他の選挙にあつては次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第1号、第2号、第4号及び第5号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
2. 選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類を掲示する行為は、前項の禁止行為に該当するものとみなす。
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告示日前までは選挙運動に当たらないため、ホームページに掲載して大丈夫です。おおいに掲載しましょう。告示日後は、公開討論会での発言内容どころか、候補者の氏名、あるいは指名を連想させる情報を掲示するだけでも違法と判断されます。したがって、告示日後は、ホームページを一旦閉鎖するか、あるいは候補者に関する一切の情報を非表示にする必要があります。
しかし、音声は「文書図画」にあたらないため、ホームページに収録しても違法となりません。2000年の総選挙の時に、民主党のある代議士が真っ白なホームページに音声でメッセージを流した事例がありました。2001年参議院選挙では、リンカーン・フォーラムは選挙情報専門サイト「ELECTION」と提携して公開討論会の音声を提供します。
以上のように、リンカーン・フォーラムでは公開討論会の候補者情報を、選挙期間に入ったらホームページに表示しないように指導しています。
2.立候補予定者との交渉について
「ホームページ上で公開するなら、出席しない」という候補者もたまにはいるかもしれません。しかし、これはそのような意見が出てから初めて交渉すればいいことであり、最初から提案をあきらめる必要はありません。仮に、そのような候補者がいた場合、これは”公開”の討論会であり、新聞社も雑誌社もテレビ局も取材する。メディアによっては完全収録して放送する場合もある透明性の高い企画であることを説明することで、ご理解をいただきましょう。
どうしても掲載拒否を希望する候補者がいた場合は、そちらに合わせるしかないでしょう。しかし、上記と同じで「テレビやラジオは報道の自由を認められているので放送は断れませんよ」と、やんわりと説得をしてみましょう。
3.「声」と「文章」とのギャップについて
この微妙なニュアンスの差異は絶対に避けることができません。生の公開討論会をテレビで見ても、ニュアンスはかなり違います。まして、文書になったらなおさらです。
したがって、読み手の誤解を100%防ぐことは不可能です。しかし、少しでも予防するために、発言内容を一言一句変えずに収録することがベターです。いわゆるテープ起しです。テープ起しは重労働ですが、意図的な編集が介入する余地も無いためもっとも安全な方法です。
4.最後に
ホームページへの掲載も一つの情報提供手段ですが、会場に満席にすることや、CATVで放映してもらうように努力する方が何百倍も重要で効果があります。余力があればホームページも素晴らしいですが、こればかりに 力をかけて肝心な部分がおろそかにならないようにご注意ください。
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