公開討論会のオプション
 更新日 2011年2月11日






ホームページ、インターネット
公示日以降は必ずホームページを閉じなければいけないのでしょうか?
公開討論会の発言をホームページに掲示してもいいですか?
選挙期間中に、インターネットで公開討論会や合同・個人演説会の動画を配信できますか?
テレビ・ラジオ放送
公示日以降に当日の模様を放送してもらうのは、公職選挙法で問題ないでしょうか?
合同・個人演説会をテレビやラジオで放送できますか?
テレビで放送する場合、ノーカット版と編集版、または素材として使うとしたら、どれが望ましいですか
公開討論会を放送する場合にCMを入れてもいいですか?
公開討論会がラジオ放送してもらえることになりました。どのような点に意識すべきでしょうか?
終了後の対応
公開討論会後も主催者団体の活動を続けてもいいですか?
候補者から公開討論会のアンケート結果提供を求められたら
公開討論会で来場者に行ったアンケートの集計結果を候補者に開示する場合、告示前や選挙期間中でも公選法に抵触しませんか?
公開討論会の記録として、ビデオ撮影や写真撮影を行いました。撮影した画像に一般参加者の顔が写っていたならば、個人情報保護法で何か問題があるでしょうか?

開催できなかったとき
出席回答が1人しかいなくて公開討論会を開けない場合、予約した会場で何か代替イベントができますか?






Q.
 
公示日以降は必ずホームページを閉じなければいけないのでしょうか?
 

A.
 
公示日以降に公開討論会ホームページを完全閉鎖する必要は ありません。しかし、少なくとも候補者名や、その候補を連想させる内容の部分については、選挙期間中(=公示日から投票日まで)はカットする必要があります。 これらは公職選挙法の「文書図画の掲示」に当たるとの、 自治省の現段階での公式見解です。したがって、例え全候補者名を中立公平に掲載したとしても、 氏名の掲載そのものが公職選挙法違反となりますのでご注意下さい。
 








Q.
 
公示日以降に当日の模様を放送してもらうのは、公職選挙法で問題ないでしょうか?
 

A.
  リンカーン・フォーラム方式のように中立・公平な公開討論会を、テレビ局が脚色せず、ドキュメントとして放映するのであれば、公職選挙法、および放送法では一切問題ありません。このことは公選法
第151条の3(選挙放送の番組編集の自由)で明記されています。
公示日以降はテレビ局の選挙運動の放送が制限(151条-5)されています。 しかし、この規制は、「公選法に規定する場合は対象外」です。公開討論会や合同・個人演説会の告示日以降の放送は公選法151条の3で規定されており
、151条の3の範囲内であれば、151条-5に縛られることなく放送の自由が認められていることを、自治省選挙課の理事官が証言しています。
公職選挙法151条-5で、「選挙運動放送の制限」に抵触する可能性があるというのは、放送局側の自主判断に過ぎません。問題があるとすれば、法律ではなく、テレビ局の自主規制に抵触する可能性はあります。 たとえば公開討論会ではその時点で出馬表明している方全員が出席したが、公示日になって突然立候補する方が出てきた場合、テレビ局側が「公平でないので放映取りやめ」と判断を下すことはありえます。


  ※公開討論会や合同・個人演説会のテレビ放映については、テレビ局も  選挙管理委員会も誤解していることが多いので、素人判断は禁物です。
本Q&Aををテレビ局に見せ、自治省(現・総務省)選挙課の見解をテレビ局に正確に伝えましょう。
 

  ※本Q&Aに関連する公選法、放送法の条文詳細は、Q&A「合同・個人演説会をテレビやラジオで放送できますか?」を参照してください。

 ※参考記事
  選挙期間中に候補者出演によるTV討論番組が12年ぶりに実現<大阪市長選> 

(2006年9月10日 追記・改定)








Q.
 
公開討論会後も主催者団体の活動を続けてもいいですか?
 

A.
 
主催団体が、この公開討論会のために新たに発足した団体であれば、討論会終了後に解散すべきでしょう。

 「政治団体(の活動)とみなされるのを避けるため」というのも理由の一つですが、もっとわかりやすい問題があるからです。主催団体が活動を継続すると、どうしても次の公開討論会 までに何らかの活動目的を探すことになります。 活動目的の有力候補として挙げられるのは、「当選した首長(議員)が討論会での公約を守っているかを監視」する、いわばオンブズマン活動です。 オンブズマン活動は、それ自体はとても大切なのですが、公開討論会主催者が自ら行ってしまうと問題が生じます。

 それは、仮に公開討論会主催者がオンブズマンとして当選首長の行政活動を 監視すると、どうしても現在の行政と反対の立場を取らざるを得ない場合が生じ、これは首長としても気持ちのいいものではないからです。時として「そんなに俺の行政に文句をつけるなら次の公開討論会 には出てやらないぞ」という事態になってしまうでしょう。このような事を避けるために、主催団体は継続しない方がいいのです。では、これまでの公開討論会の経験や実績、ノウハウをどのように 継承すればいいでしょうか? そのためには、地域での公開討論会支援グループを新たに結成し、 そのグループによってこれまでの経験を継承しながら地域に公開討論会を普及、推進していくとよいでしょう。このような地域の公開討論会支援グループは全国規模で広がっています。

 地域での支援グループを都道府県程度の規模で結成すると、地域内での人脈も広がり、また開催実績も合算することが出来るので記者会見などでも有利です。 ご自分の地域で公開討論会支援グループを設立したいとお考えの方は、 リンカーン・フォーラム事務局かお近くの支援グループまでご相談ください。
 



 



Q.
 
公開討論会の発言をホームページに掲示してもいいですか?
 

A.
 
公開討論会の全容をホームページで公開することは、様々な観点から有益なことです。数年内に、日本のインターネット環境もブロードバンド時代に突入しますので、動画、音声の送受信も一般的になり、テレビやラジオを凌ぐ媒体となるでしょう。しかし、現段階では色々な制限があります。最大の制限は公職選挙法です。

 実は公職選挙法では、ホームページなどというメディアは全く想定していなかったので、どのように解釈するかは総務省(旧自治省)選挙課や選挙管理委員会の判断にゆだねられます。ここでは、概ね総務省選挙課と各地の選挙管理委員会で一致している見解を記します。

 以下、詳述します。

1.公職選挙法について

選挙期間中に、発言内容や写真をホームページに掲載する行為は、公職選挙法143条-2(文書図画の掲示)に抵触し、違反行為と判断されます。

公職選挙法

(文書図画の掲示)
第143条  選挙運動のために使用する文書図画は、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては第1号、その他の選挙にあつては次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第1号、第2号、第4号及び第5号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。

 2.  選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類を掲示する行為は、前項の禁止行為に該当するものとみなす。


 告示日前までは選挙運動に当たらないため、ホームページに掲載して大丈夫です。おおいに掲載しましょう。告示日後は、公開討論会での発言内容どころか、候補者の氏名、あるいは指名を連想させる情報を掲示するだけでも違法と判断されます。したがって、告示日後は、ホームページを一旦閉鎖するか、あるいは候補者に関する一切の情報を非表示にする必要があります。

 しかし、音声は「文書図画」にあたらないため、ホームページに収録しても違法となりません。2000年の総選挙の時に、民主党のある代議士が真っ白なホームページに音声でメッセージを流した事例がありました。2001年参議院選挙では、リンカーン・フォーラムは選挙情報専門サイト「ELECTION」と提携して公開討論会の音声を提供します。

 以上のように、リンカーン・フォーラムでは公開討論会の候補者情報を、選挙期間に入ったらホームページに表示しないように指導しています。

2.立候補予定者との交渉について

 「ホームページ上で公開するなら、出席しない」という候補者もたまにはいるかもしれません。しかし、これはそのような意見が出てから初めて交渉すればいいことであり、最初から提案をあきらめる必要はありません。仮に、そのような候補者がいた場合、これは”公開”の討論会であり、新聞社も雑誌社もテレビ局も取材する。メディアによっては完全収録して放送する場合もある透明性の高い企画であることを説明することで、ご理解をいただきましょう。

 どうしても掲載拒否を希望する候補者がいた場合は、そちらに合わせるしかないでしょう。しかし、上記と同じで「テレビやラジオは報道の自由を認められているので放送は断れませんよ」と、やんわりと説得をしてみましょう。

3.「声」と「文章」とのギャップについて

この微妙なニュアンスの差異は絶対に避けることができません。生の公開討論会をテレビで見ても、ニュアンスはかなり違います。まして、文書になったらなおさらです。

 したがって、読み手の誤解を100%防ぐことは不可能です。しかし、少しでも予防するために、発言内容を一言一句変えずに収録することがベターです。いわゆるテープ起しです。テープ起しは重労働ですが、意図的な編集が介入する余地も無いためもっとも安全な方法です。


4.最後に

 ホームページへの掲載も一つの情報提供手段ですが、会場に満席にすることや、CATVで放映してもらうように努力する方が何百倍も重要で効果があります。余力があればホームページも素晴らしいですが、こればかりに 力をかけて肝心な部分がおろそかにならないようにご注意ください。
 






Q.
 
公開討論会を放送する場合にCMを入れてもいいですか?
 

A.
 
CMを入れてOKです。

 まず、法的に問題ありません。次に、公開討論会主催者の立場から考えてどうかというと、注意すべき点が2つあります。

 第一に、スポンサー企業(CMを流す企業)が特定候補者を支援していないこと。これは、公平・中立の観点から当然のことです。企業組織だけでなく、社長個人と候補者の関係などにも注意してください。

 第二に、公開討論会主催者がスポンサー企業から多額の寄付を受けていないこと。私たちの公開討論会は原則として無料ですから、活動資金を捻出するために、寄付金集めと来場者からのカンパ依頼は真剣に実施すべきです。しかし、特定企業や個人から多額の寄付金(例えば運営資金の半分以上を拠出していただくなどが当たります)を受けることは、不要な誤解を招く危険があります。スポンサーは、広く浅く募るべきです。

上記2点がクリアされていれば、CMを入れて問題ありません。

 公開討論会を放送するテレビ局は、制限だらけの公職選挙法と、選挙報道の自粛を定めたテレビ協会の自主規制の中で、勇気を奮って放送してくれています。そんなテレビ局もまた営利企業ですから、まったくCM(=スポンサー)なしで放送して欲しいというのは、主催者側のエゴになるでしょう。私たち公開討論会主催者は、リンカーン・フォーラムの理念に反しない限り、公開討論会を育てようという志をお持ちのあらゆる個人、企業、マスコミ、行政、政治家、その他機関と共存共栄し、Win-Winの関係を築いていくことが大切です。
 



 






Q.
 
公開討論会がラジオ放送してもらえることになりました。どのような点に意識すべきでしょうか?
 

A.
 ラジオは音声のみの放送であること、また、番組を途中から聴くリスナーもいることを意識したつくりにすることが重要です。
特にコーディネーターは、次のような運営が出来るようにしましょう。

● 回答を促す時に、「はい、次の方どうぞ」とするのではなく、候補者名をひとりひとり丁寧に読み上げる
 → 来場者には候補者の顔や名札が見えますが、ラジオリスナーには見えないので

● 質問を読み上げるのは最初の1回だけでなく、候補者が一巡する途中で、最低一回は繰り返し同じ質問を読み上げる
 → 番組を途中から聴くリスナーにも、現在の質問内容が分かるように

●最後の演説で候補者がスタンドマイクに向かって歩いている時間などには、「ただいま、ステージ中央のスタンドマイクでお一人づつ最後の一言をお話いただいています。次は○○さんです。」というように、臨場感が伝わる補足説明を入れる。

 



 



Q.
 
出席回答が1人しかいなくて公開討論会を開けない場合、予約した会場で何か代替イベントができますか?
 

A.

呼びかけた立候補表明者のうち、出席回答が1人しかいなかった場合には、公開討論会を開けなくなります。主催者は、予約した会場のキャンセルや、開催中止の広報、そして、広報がいきわたらずに当日来場された方へお詫びなどの具体的な問題に直面することになります。

そこで、公開討論会の名目として予約した会場を代替イベントとして活用する、一つの事例をご紹介します。

公開討論会を開催できない場合:
 1部:シンポジウム形式 「市民参加型の政治をつくるために」
    立候補表明者以外のパネリスト(地元の有識者など)
 2部:市民フォーラム
    コーディネーターの仲介による、
    立候補表明者以外のパネリスト(地元の有識者など)と、
    会場の市民との討論会

 ・公開討論会が開けなかったことについての議論はしない
 ・公開討論会に出席しなかった人への個別的な批判はしない
 ・一方的な議論はしない
 ・これからのわが街をどうしたいのか、これからの社会をどうしたいのか、などについて建設的な意見を出す
 ・ この討論会には立候補表明者は誰も出席しない。

つまり、公開討論会ができない場合でも、市民フォーラムというイベントをする形をとります。
2部においては、シンポジウム的にパネリストに半分くらいの時間を使って建設的な提言をしてもらいます。後半は、会場からの意見や質問も受けます。
その時に、
 ・一方的な批判をする場ではないこと、
 ・
これからのわが街や日本社会をどうするのか
という建設的な意見だけを出してもらうようにコーディネータから何度も説明します。

立候補表明者による公開討論会が開催できなかったので、立候補表明者を一人も入れない形で、市民によるこの町をどうするという討論会を開催するわけです。

こうすれば、公開討論会を開催できなくても会場でイベントが開かれますから、会場の予約をキャンセルせずに活用できますし、公開討論会の宣伝をし続けておくことができます。なお、「公開討論会が開催できない場合には市民フォーラムとなる」ということを前もって知らせておくことは必要です。

2部で、ある陣営から一方的な批判が出続けるということを注意することが必要です。状況によっては発言を止める必要があります。コーディネータの力量が求められます。
不安な場合には、会場からの発言は無しにして、シンポジウム形式や講演会だけで終えてもいいかもしれません。

この代替措置をとるには、欠席回答した候補者の非難や、出席回答した候補者の得点稼ぎにならないように厳格に中立を保つ必要があります。実施を検討される場合は、リンカーンフォーラムや各地の地域支援窓口に前もって相談されることをお薦めします。



 



Q.
 
候補者から公開討論会のアンケート結果提供を求められたら
 

A.
 
候補者のひとりから公開討論会のアンケート結果提供を求められた場合の基本的な考え方として、依頼を受けた候補者だけでなく、全出席者にアンケートの集計結果を提供すると良いでしょう。

集計は、アンケート回答者個人が特定できないように統計的に処理を施し、たとえ、特定候補者や主催者に対して批判的な意見があっても、ありのままを提供すると良いです。

なお、主催者代表の中には、候補者からアンケート集計結果の提供依頼を受けようと受けなかろうと関係なく、必ずアンケート結果を全候補者に、お礼状を添えて提出している方もいます。
そのような代表は、会場の率直な声を候補者に届けることこそ、主催者として候補者への礼儀であると心得ているからです。

そのような代表は、候補者から感謝の言葉と大きな信頼を得ています。



2006年9月13日

 



Q.
 
公開討論会で来場者に行ったアンケートの集計結果を候補者に開示する場合、告示前や選挙期間中でも公選法に抵触しませんか?
 

A.
 
アンケート(※1)の集計結果を、公開討論会に出演いただいた候補者に開示するのはとても良いことです。候補者からも、しっかりした主催者だと、大変喜ばれるものです。

そして、アンケートの集計結果を公開討論会に出演いただいた候補者に書面(※2)で開示することは、公選法でも問題ありません。告示前でも、選挙期間中でもOKです。

開示時期は、公開討論会が終了してからできるだけ早いタイミングが望ましいです。


※1 アンケート
 ここでのアンケートとは、公開討論会に関するアンケートを指します。 → 参考書式

 仮に「どの候補者が一番良かったか」という目的でアンケートを取得し、
 開示すると、公選法(第138条の3人気投票の公表の禁止)に抵触する
 可能性があります。

※2 書面で開示
 アンケートの集計結果を候補者に書面で開示することは問題あり
 ませんが、ホームページで開示して不特定多数の閲覧に供する場合
 は、ホームページの更新時期によっては、公選法(第142条文書図画
 の頒布)に抵触するとの解釈があります。(2006年4月現在)
 なお、早ければ2006年度国会で公選法が改正され、現在グレーゾーンと
 なっているこの解釈も、完全に解禁される見通しです。



2006年9月13日

 



Q.
 
公開討論会の記録として、ビデオ撮影や写真撮影を行いました。撮影した画像に一般参加者の顔が写っていたならば、個人情報保護法で何か問題があるでしょうか?
なお、撮影は記録を目的としているため、どこか外部に流れるということはありません。

A.
 記録を目的としており、第三者への提供を行わないのであれば
問題ありません。

 



2011年2月11日改訂

 



Q.
 
合同・個人演説会をテレビやラジオで放送できますか?

合同・個人演説会のテレビ放送をケーブルテレビ局に依頼したところ、「NHKの政見放送のようにあらかじめ決められた時間内に編集したものを放送するならよいが、合同・個人演説会の放送は公選法に抵触する」と断られてしまいました。合同・個人演説会は放送できないのでしょうか?

A.
 公職選挙法で、合同・個人演説会(公開討論会も)の放送は、
  1)事実をゆがめて放送しない
  2)放送法の規定に従う
 を満たせば、テレビもラジオも自由に放送できます。

 上記のケーブルテレビ局は、公選法を誤解しています。
 
むしろ、公選法には上記条件を満たせば、「選挙運動の放送は自由」と書いてあります

公職選挙法 第151条の3(選挙放送の番組編集の自由)
--------------------------------------------------------
 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する
規定
(第138条の3(人気投票の公表の禁止)の規定を除く。)は、
日本放送協会又は一般放送事業者が行なう選挙に関する報道又
は評論について放送法の規定に従い放送番組を編集する自由を
妨げるものではない
。ただし、虚偽の事項を放送し又は事実を
ゆがめて放送する等
表現の自由を濫用して選挙の公正を害し
てはならない

-------------------------------------------------------

なお、公選法の第150条の1(政見放送)には
「録画した政見をそのまま放送しなければならない。」
と規定されているので、本質問にあるようなテレビ局の誤解を招きやすいのですが、第150条の1(政見放送)はあくまでも政見放送のみを規制しているのであり、合同・個人演説会の放送の自由は第151条の3(選挙放送の番組編集の自由)で保証されています。

では、放送法では政治番組に何を規制しているかと言うと、

放送法 第3条の2(国内放送の放送番組の編集等)  
--------------------------------------------------------
放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、
次の各号の定めるところによらなければならない。
1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度
  から論点を明らかにすること。
--------------------------------------------------------

となっており、ここでも公平で事実をまげないことが放送の条件です。

リンカーン・フォーラム方式で実施される公開討論会及び合同・個人演説会は上記放送法の1.〜4.を全て満たしているため、ノーカット放送すれば公職選挙法上も、放送法上も全く問題なく放送できます

このことは総務省選挙課に確認済みです。

実際に合同・個人演説会を選挙期間中にテレビやラジオで放送した事例は豊富に存在します。詳細はリンカーン・フォーラムのHP「TV・ラジオ放送記録」でご確認ください。

 ※参考記事
  選挙期間中に候補者出演によるTV討論番組が12年ぶりに実現<大阪市長選> 



2006年9月13日

 



Q.
 
テレビで放送する場合、ノーカット版と編集版、または素材として使うとしたら、どれが望ましいですか
 

A.
 ノーカット版が最も望ましいです。なぜなら
編集、または素材として使う場合は、政治的に公平、事実を曲げない、対立意見を出来るだけ多くの角度の論点から明らかにする、などの条件を満たすことが放送法で規定されており、編集でこの条件を客観的に満たすのはなかなか難しいです。
したがって編集する場合は、主催者挨拶やルール説明をカットする程度にとどめるか、全員の発言が同じ巡回回ったところでカットするのが一般的です。



 



Q.
 
選挙期間中に、インターネットで公開討論会や合同・個人演説会の動画を配信できますか?
 

A.

(1)公開討論会(選挙前に開催)の動画配信について

 以下の条件を満たせば、公開討論会の動画を、選挙期間中もインターネットで配信することができます。  

  1)選挙前(告示・公示前)に収録した公開討論会の動画を
  2)選挙前(告示・公示前)にホームページに掲載し
  3)選挙期間中に更新しない

ただし、事前に、該当選挙を管轄する選挙管理委員会に上記条件をクリアすることを説明し、許可又は黙認を得た上で配信したほうが確実です。

<関連情報>
2005年総選挙で、北海道選管を皮切りに、栃木県、埼玉県、東京都、愛知県の選管が、上記条件を満たしていれば、公選法違反とは断定できない、あるいは現行法でも合法であると認めました。

★該当記事: 選挙期間中のネット動画配信、全国で続々と解禁

なお、選管から「違法とは断定できない」という回答を頂ければ黙認とほぼ同義です。「違法とは断定できない」回答の場合には主催者の責任において動画配信を判断しましょう。なお、音声のみであれば、選挙期間中でも配信可能です。

  参考情報:インターネット映像配信サービス

(2)合同・個人演説会(選挙期間中に開催)の動画配信について

 合同・個人演説会は選挙期間中に開催されるため、これを動画配信することは、ホームページの更新、または新設となるので、インターネット動画配信することはできません。
ただし、動画ではなく音声であれば合同・個人演説会をインターネット配信することは公選法に抵触しません。

  参考情報:インターネット音声配信サービス



2006年9月13日
2011年2月11日一部改訂

 



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