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A.
ここでの対応として、配れるかどうか、という法の解釈論に固執するのは賢い選択ではありません。むしろ、配るべきかどうか、という視点がより重要です。
結論を言えば、合同・個人演説会の企画運営団体としての主体性を持ち、
「候補者個人のビラもハガキも配らない」
「配るならマニフェストだけにする」
ことで、各陣営と合意するのがベストです。
つまり、リンカーンフォーラムのQ&A
「候補者陣営が用意した資料を配布してよいですか?」が最良・最善の回答です。
代表者陣営会議で上記の調整をした結果どうしても折り合いがつかず、「候補者の権利として認められている配布物は配りたい」と全陣営が合意した場合にのみ、配布物を何にするかについて、選管の指示に従うといいでしょう。
実際はリンカーン・フォーラムのQ&A(総務省の解釈に準拠)が正しくて、当質問の事例に登場する選管や各陣営の「問題ないと思う」という曖昧な回答が間違っています。
●法令(公選法142条文書図画の頒布)
(公選法施行令第109条の6 ビラの頒布方法)
では、
【ビラ】 配れる (法律用語では「頒布」できる)
【ハガキ】 配れる
と書いてあるように読めます。
●しかし、総務省選挙部が監修している公選法の解説書(リンカーン・フォーラムはこれに準拠)には
【ビラ】 配れない
【ハガキ】 配れる
とされています。
■原文■
「選挙運動のために頒布できる文書図画は選挙運動用ハガキに
限られているため、個人演説会場でビラやチラシを頒布することは
できません。(公選法142条関係) 」
このように、「法令」と「総務省の解釈」が異なる場合、「総務省の解釈」が優先するのが現実です。
ところが、さらに「総務省の解釈」と「選管の指示」が異なる場合には、「選管の指示」に従うと、現場の運用はスムーズに運びます。
「選管の指示」の間違いを指摘し、「総務省の解釈」を採用するためには、選管を説得できるレベルの法令知識と、時間、忍耐力、交渉力が必要です。
リンカーン・フォーラムでは、選管の指示の誤りが公開討論会や合同個人演説会の開催に大きなダメージを及ぼす場合には徹底的にそれを正し、ほぼ100%希望通りに実施できていますが、このケースの場合はそこまで力をかけて固執するほどのメリットはありません。
もし配るのであれば、「マニフェスト」を配ることに力点をおくといいでしょう。
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